なぜ,4月1日生まれは「早生れ」か?
なぜ,学年を決めるにあたり,3月31日生まれの人が早生れとされるのではなく,4月1日生まれまでの人が「早生れ」となるのか。
ちょっと一般常識とずれている気もしますが,当然,これは法律で決まっていることなので,関係する条文を見てみたいと思います。

まず,「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年12月2日法律50号)という法律があります。
この法律は,
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス
という3つの条文だけです。

第1条は,特に世間の常識ともずれていないことと思います。(実は,これが大きいのですが)
第2条は,年齢の計算には,民法143条を準用すると書いてあるので,民法143条を見てみます。

民法143条
(1) 週,月又は年によって期間を定めたときは,その期間は,暦に従って計算する。
(2) 週,月又は年の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の週,月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし,月又は年によって期間を定めた場合において,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。

民法143条は,第1項に書いてあるように「週」「月」「年」により期間を定めた場合の規定ですが,「年齢計算ニ関スル法律」により,年齢計算(日によって期間を計算)に準用されることになります。
そして第2項には,
「その期間は,(略)その起算日に応当する日の前日に満了する。」
と,書いてあります。

つまり,8月22日生まれの人の場合,年齢を計算する上での1年は,8月21日をもって満了します。
より細かく言うと8月21日の24時をもって年齢が一つ上がるということになります。

恋人同士が,誕生日の午前0時(=前日の24時)に電話をしたりして,「誕生日おめでとう!」と言うことと,法律は,この点においてずれていません。
しかし,この実際上は同じである「誕生日の午前0時」と「誕生日前日の24時」が,大きな違いとなります。

年齢計算における1年間の満了は,決して「誕生日の午前0時」ではなく「誕生日前日の24時」なのです。
つまり年齢が1つ上がる「日」は,「誕生日の前日」となります。
このため,4月1日生まれの人は,3月31日に年齢が一つが上がることとなり,いわゆる「早生れ」に入ることとなります。

<おまけ>
問題:平成17年(2005年)8月21日に衆議院議員の選挙がある場合,この選挙の選挙権を有するのは,何年何月何日以降に生まれたものか?
答え:昭和60年(1985年)8月22日
参考:公職選挙法第9条第1項「日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」

より詳しく知りたい方は,こんなページもどうぞ。
衆議院における質問(質問趣意書)と答弁書です。